ネットカフェでなぜ暴行容疑?卑わいな行為との違いは?動機理由や公共的場所の意味

こんにちは。takuです。
ニュースを見ていると、
10日福岡県のネットカフェで
高柳敦という男性が、
女性に暴行を加えたという
事件がありました。

報道を読みすすめると、
ネットカフェは公共的場所でない
ので卑わいな行為ではなく
暴行容疑として逮捕されたと
書かれていました。

??
そのあたりの線引きで少し
意味がわからないことが
多かったので調べてみることに
しました。

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あらまし

まず事件に関してですが、
10日の午後18:00ごろ、
高柳敦容疑者が
福岡県福岡市博多区中洲3
の商業施設内のインターネット
カフェで佐賀県にすむ無職女性の
胸を触るなどの暴行を加えた
といいます。

高柳敦容疑者は福岡県の役所に
務める職員ということで、
手堅い職業ですよね。

そんな一見真面目そうな職に
ついているいい年をした45歳の
男性が平日の夕方に
ネットカフェでそんなことを
するなんて、暇なんでしょうか。
家族はいないのでしょうか。

家族もいるのに、もしそんなことを
したとなると、なんとも恥ずかしい
残念な話ですね。

ま、家族がいなくても十分
恥ずかしいことですが。

ネットカフェの自分のブース(部屋)
に女性を誘い込もうとしたところ
断られたことで逆上し、
胸を触ったんだとか。

はぁ。要は平たく言えば、
ナンパして断られたということ
ですよね。それで胸を触るというのも
ちょっとよく意味がわかりませんね。

インターネットカフェではお酒を
飲むことが可能なのでしょうか?

高柳敦容疑者はお尻は触ったが、
胸を触ったことは覚えていないと
発言しているので、それが本当なら
ひょっとするとお酒を飲んで酔っ払って
いたのでしょうかね。

ま、何れにしても胸もお尻もどちらも
ダメなんですが。^ – ^;

卑わいな行為と暴行の違いは?

さて、ニュースの報道記事で
僕が気になったのは次のような
言葉です。

県迷惑防止条例違反(卑わいな行為)にあたる行為だが、会員制のインターネットカフェは公共的な場所にあたらないため、暴行容疑で逮捕した。

引用:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180410-00000126-mai-soci

???

ってなりました。

要点をまとめると

  • 普通ならこの犯罪は、「卑わいな行為」に特定される
  • けれども場所がインターネットカフェだったので暴行容疑になった

ということですね。

まず「卑わいな行為」とは
どういう意味なのでしょうか。

よくニュースで「わいせつな行為」とか
「淫らな行為」と言った
表現がされます。

今回の報道の「卑わいな行為」というのは
いわゆる「わいせつな行為」に分類されますね。

そのほかにも
「淫行」「暴行」と言った言葉が使われることが
あります。

僕のような一般人からするとどれも
同じような言葉のように感じますが、
実はこれらは、法律上では細かく
違いがあり、区別されるようです。

例えば、「わいせつな行為」というのは
調べるとこのような定義付けがされて
いました。

わいせつな行為とは、体への接触、キス、衣服を脱がせること等の行為と考えてください。性交については刑法177条で強姦罪が規定されていますので、わいせつな行為には含まれません。

なお、痴漢行為はまさに強制わいせつ罪に該当するのですが、ただ、実務上の扱いとしては、下着の中に手を入れて体に触れた場合に強制わいせつ罪が適用され、下着の上から体に触れた場合は強制わいせつ罪ではなく迷惑防止条例違反が適用されています。

引用:https://lmedia.jp/2014/10/11/57032/2/

今回の高柳敦容疑者の犯行は、
この迷惑防止条例違反に当たりますね。

一方で、「みだらな行為」や「淫行」
というのは次のように定義されるようです。

みだらな行為、淫行と言ったら性交があったと考えてください。

なお、性交があっても相手方の女性の同意があれば強姦罪は成立しませんが、例えば援助交際のように18歳未満の女子高生と性交したような場合は、たとえ女子高生の同意があったとしても青少年保護育成条例違反で犯罪となります。

ただし、結婚を前提とした紳士な交際をしている場合には、仮に性行為を行ったとしても、違法性が認められないため、罰せられることはありません。

引用:https://lmedia.jp/2014/10/11/57032/2/

なるほど、様々な犯行に対して、
明確な線引きのようなものがない限り
正しく法を適用することができませんからね。
納得です。

今回の場合、女性が30歳であり、
服の上からの犯行ということで、
普通なら迷惑防止条例違反扱いになる
事例なんですね。

あとは、なぜこれが暴行容疑になったか
という点ですね。

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ネットカフェが公的場所でないという意味は?

これはなんとなく想像したら
わかる気もするのですが、

会員制のネットカフェというのは、
要はお金を払って自分の空間をレンタル
するため、これは一種の
「プライベート空間」になるので、
自宅の外ではあるけれども、公共的な
場所として認められないということなんですね。

暴行罪と聞くと、殴る蹴るなどの乱暴なイメージを想像してしまいますが、法律において、暴行は必ずしもそのような場面だけではなく、実に様々なケースが暴行罪に当てはまります。暴行罪は、人に対し暴行を加えた場合で、相手が傷害を負わなかったときに成立する罪です。相手が傷害を負ってしまった場合は「傷害罪」に当てはまります。

引用:https://keiji-pro.com/columns/76/

  • わいせつな行為:刑法176条 6月以上10年以下の懲役
  • 暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留

ということらしいです。
う〜ん。どちらが重いケース
なのでしょうか。

素人には判断が難しいですね。^ – ^;
でも違いはなんとなくわかるように
なったかも。

takuの一言

ということで、今回は、
卑わいな行為と暴行容疑の
違いについて記事にしました。

結果的にはかなりマニアックな
記事になってしまい誰が読むねん
と自分で突っ込みたくなるような
内容になってしまいましたが、

結論としては、
「こんなことしちゃダメ」
だよということですね。笑

言われなくても誰でもわかる(?)
ことですよね。

でも、調べてみて勉強になりました。
こういった犯罪がなくならない以上
このように、少しでも情報を発信する
ことで、犯罪の予防などにつながれば
いいな〜、と思いながら書いてみました。

少しでもお役に立てれば
嬉しいです。

最後まで読んでくださり
ありがとうございました。

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